ご質問について。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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ご質問について。

2012/11/04 18:42
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snowrabikoさま。
初めまして、北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。

先に離婚調停に費用と期間についてお答えします。

離婚調停にかかる費用は、印紙代1200円と連絡用の切手800円ほどです。

調停の期日が増えてもそれによって裁判所に支払う費用が増加することはありません。

調停の期間ですが、申立する家庭裁判所の事件数の込み具体などにもよりますが、申し立て後最初の調停期日まで3週間から1か月ほどあり、その後次回の期日が設けられる場合は通常は4週間に一度のペースになります。
裁判所や当人たちの都合によっては次回の期日は早くなることもありますし逆にのびることもあります。

以降、協議が継続される場合は期日が増える分期間も長くなることになります。

裁判外の協議での離婚の話し合いと同じように、調停も調停委員会を交えたあくまでも話し合いです。

当事者のうち片方が応じなければどのような条件であっても調停で離婚が成立することはありません。

不貞や暴力などの事実があり、それを証明する証拠があったとしても同様です。

「何もいらないから離婚してほしい」と言ってもお父様が応じなければ協議であっても調停であっても離婚は成立しません。

応じない相手と離婚するためには裁判で離婚を認める判決を得て確定させる以外にはありません。

調停の場合、調停委員(「調停員」ではありません)を介在しての話し合いになりますので、直接相手と会って話しあ必要はありません。

お父様は裁判所から呼び出しがあっても出てこないと思いますか?

お父様が来ない場合でも調停を不成立として終了させておけば、のちのち裁判をすることができます。

日本は「調停前置主義」を設けていますので、特別な場合をのぞいて調停を行った後でなければ離婚裁判をすることができないことになっています。

裁判の場合は、法定の離婚原因の条件をみたし裁判官が離婚が妥当であると判断すれば相手がいやだと言っていても離婚を認める判決を得ることができます。

(裁判上の離婚)
第七百七十条  
一  配偶者に不貞な行為があったとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

補足

家賃についてですが、お母さんは賃貸の保証人になっているのでしょうか?
保証人になっているのであれば、契約者である父親が滞納した場合保証人であるお母さんが支払う責任があります。

これは離婚した場合でも、お母さんの保証人としての契約が解除されない限り同様です。

お母さんやご家族が賃貸の保証人になっていないのであれば、お父様から支払いのお願いがあったとしても応じなくても良いように思います。

友人知人を交えた話し合い、あるいは友人知人を介した話し合いにお父様が応じるなら少しずつ話を進めてもいいように思いますが、調停にお父様が出てくる可能性が少しでもあるなら離婚調停を申し立てて、調停委員からもお父様に今までの行動を戒めてもらいつつ離婚協議を進めてもらったらよいように思います。

調停を申し立ててからも裁判外で何らかの形で話し合いを進め、話し合いってまとまったことを次回の調停で調停調書にまとめてもらって調停を成立させる方法もあります。

民法に定める
「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」

には長期間の別居なども含まれます。

婚姻関係が破たんし修復が困難であると認められれば裁判で離婚が認められる可能性は大いにあります。

法テラスでは法的扶助として調停や裁判に弁護士を依頼する場合の費用の扶助も行っています。扶助が利用できれば低額の分割払いで弁護士を依頼することもできます。

時間が許すのであれば、一度、最寄りの家庭裁判所に調停の手続きの相談に行って申し立て書類と流れについて相談するとよいように思います。
併せて法テラスの法律相談も申し込んでみて弁護士の無料相談を受けてみると少し道筋が見えてくるように思います。

以上、お答えいたします。

参考になりましたら幸いです。

慰謝料請求などの内容証明作成、離婚協議書、
示談書作成 全国対応
北海道旭川市 小林行政書士事務所 

http://www.rikon-heart.com/index.htm
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行政書士
離婚原因
協議
離婚

評価・お礼

snowrabiko さん

2012/11/04 20:40

小林行政書士

ご回答ありがとうございます。
調停、裁判について、費用や期間も詳しく、わかりやすくご教授いただき、本当にありがとうございます。

父はおそらく知人を介した話し合いに応じないと思いますので、調停離婚の手続きを始めたいと思います。

補足の家賃の件ですが、こちらもご回答ありがとうございます。
現在母の両親が、父の賃貸の保証人になっております。よって、母の両親は家賃を支払う義務があるということになるみたいですね。父があまりに家賃を滞納するようでしたら、その件に関しても大家さんや公的機関に相談してみたいと思います。

小林 政浩

2012/11/04 22:13

評価いただきありがとうございます。

賃貸のほうも含め良い方向に進むよう願っています。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
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