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渡邊 浩滋

渡邊 浩滋
税理士

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借り入れなら贈与にはなりませんが

2012/10/31 17:46
(
5.0
)

税理士・司法書士の渡邊と申します。

ご質問の件ですが、
借り入れであれば、贈与ではありませんので、贈与税は発生しません。

その際、借用書を作成することは当然大切ですが、
きちんと返済しているかも重要です。

全く返済していなければ、贈与と扱われる可能性があります。

できれば、毎月銀行口座に振り込みをして返済すると
記録も残るのでよいです。

よろしくお願い致します。

税理士
銀行
贈与
贈与税
返済

評価・お礼

たらうな さん

2012/11/01 22:53

わかりやすく教えてくださりありがとうございました。
アドバイスを参考にして借入をしたいと思います。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

贈与税

マネー 税金 2012/10/30 13:28

下記の内容で贈与税が発生するのか教えて頂きたいです。

12月に中古住宅を購入予定で、金融機関から満額借りる事が出来なかったため残りの370万を親から借りる事になりました。

内訳は
父 270万
義母 100万です。
贈与で… [続きを読む]

たらうなさん (愛知県/28歳/女性)

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