渡邊 浩滋
税理士
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借り入れなら贈与にはなりませんが
2012/10/31 17:46
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税理士・司法書士の渡邊と申します。
ご質問の件ですが、
借り入れであれば、贈与ではありませんので、贈与税は発生しません。
その際、借用書を作成することは当然大切ですが、
きちんと返済しているかも重要です。
全く返済していなければ、贈与と扱われる可能性があります。
できれば、毎月銀行口座に振り込みをして返済すると
記録も残るのでよいです。
よろしくお願い致します。
評価・お礼
たらうな さん
2012/11/01 22:53
わかりやすく教えてくださりありがとうございました。
アドバイスを参考にして借入をしたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
借り入れですから贈与ではないですよね
平 仁(税理士)
2012/10/31 17:52
契約書に貼る印紙を忘れないようにしてください
林 高宏(税理士)
2012/11/04 03:24
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