対象:生命保険・医療保険
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松崎 和也
保険アドバイザー
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どちらも課税方法は同じです
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ようちゃんさん
初めまして、保険アドバイザーの松崎です。
>18歳の時に学費として受け取る際、定期保険では、振り込んだ額と受取金の差額で、
>50万を上回る部分にのみ所得税がかかり、一方、学資保険(アフラック)では、
>その差額すべてに所得税がかかるとのことでした。そのため、
>受け取る年の年収によっては、学資保険では、差額がほとんど出ないことになる!!
>との説明でした。
低払い戻し金型定期保険の解約返戻金を受け取る場合、
学資保険のお祝い金を受け取る場合
どちらも一時所得としての課税になります。
一時所得の金額= {(保険金の金額)-(今までに支払った保険料の総額)-(50万円)}×1/2
となります。
ですから、課税方法に関しては定期保険の解約返戻金を受け取る場合でも
学資保険のお祝い金を受け取る場合でも同じということです。
学資保険の場合には、現在販売されているものは
利率が低いですのでよほど高額な保険料のものでない限り
おそらくお祝い金を受け取る際に
課税対象になることはないかと思います。
以上は契約者(保険料負担者)と受取人が同じ場合でのお話です。
貯蓄メインで保険をお考えであるということであれば、
総払込保険料に対していくら受け取る事ができるのかを
比べてみてご検討されるといいでしょう。
評価・お礼
ようちゃんさん さん
2012/10/26 18:39
早速の回答、ありがとうございます。
再度確認ですが、保険屋さんでは、アフラックのパンフレットを見せられ、
学資一時金(15歳の時に受け取る分)は、一時所得として所得税、
学資年金(18歳・19歳・20歳・21歳)は、雑所得として所得税と記載されているため差額全てに所得税がかかると言われましたが、
同じ一時所得と考えて、所得税に違いなしというのでよろしんですか?
松崎 和也
2012/10/26 23:25
ご評価いただきありがとうございます。
再度ご確認の件ですが、
学資一時金は一時所得ですが、
年金形式での受け取りである学資年金は雑所得になりますね。
その年の雑所得は
(年金金額)-(必要経費)=(雑所得)
となります。
必要経費は
(必要経費)=(年金金額)×{(払込保険料の合計額)÷(年金総額)}
で計算します。
サラリーマンの場合は雑所得合計が年間20万円を超えると
確定申告の義務が生じます。
税額が実際にいくらになるのか知りたい場合には
税務署等にご確認ください。
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今年、5月に第一子となる長女を出産いたしました。
学費の貯蓄に関して興味があり、先日、スーパーの中にある保険屋さんで相談をしました。
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ようちゃんさんさん (愛知県/34歳/女性)
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