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閲覧数順 2024年04月24日更新

平 仁

平 仁
税理士

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扶養控除はあなたの権利なので、追徴金負担はありません

2012/08/29 14:32
(
5.0
)

スマイルめり~さん、こんにちは。
ABC税理士法人の税理士で平と申します。

ご質問についてですが、

1 スマイルめり~さんのケースでは、生活費等の仕送りがございませんので、
お子さんの扶養はスマイルめり~さんの権利になります。

扶養控除は、本人および家族の最低限度の生活費に相当する所得は
担税力を持たないとの趣旨から設けられており、
扶養控除を行う納税者と生計を一にする親族を対象としています。

つまり、お財布が一緒の親族のみが扶養控除の対象になるのですから、
生活費を入れていなかった元夫のお財布で生活していない子どもの
扶養控除を行う権利はない、と判断されることになります。

2 元夫の勤務する会社に税務調査が入ったのではないでしょうか?
税務調査では3~5年分の会社の帳簿を調べますから、
3~5年してから修正申告を指摘されることもよくあります。
税務署のDBは全国でつながっていますから、
あなたと元夫がそれぞれお子さんを扶養に入れていることは分かります。
税務署としてはどちらかが是正して頂ければいいのですから、
すでに調べている元夫に修正を指摘してくることも理解できますね。

3 追徴税額を支払う義務があるのは元夫ですから、
スマイルめり~さんに影響はございません。
もし追徴をスマイルめり~さんが支払う義務があった場合には、
住民税も後から反映されて追徴されることになります。
ただ、縦割り行政の反動ですが、税金に反映された後、
保険料や保育料に反映されるかは、
お住まいの市町村の仕事熱心さによります。
理論的には反映され、これにも追徴されるのですが、
市町村職員にしてみれば余計な仕事が増えるのですから、
無視してしまうこともあるようです。

いずれにしても、スマイルめり~さんの場合は、生活費等の仕送りがない
元夫の申告が間違っておりますので、気にされることはないですし、
元夫に課された追徴金を負担する必要もございません。

ただ、このことにより元夫とトラブルになってしまった場合には、
弁護士さんにご相談下さい。
弁護士会が運営する法テラスで無料相談して頂ければと思います。

税理士
追徴金
家族
税金
控除

評価・お礼

スマイルめり~ さん

2012/08/30 00:37

平先生、丁寧な回答をしていただきましてありがとうございました。
とても心強いです。

元夫はフリーで複数の仕事を受けているので、確定申告をしていると思います。
何か税金関係で事情があったのでしょう。

とりあえず、もし役所でも税務署でも連絡があったら、落ち着いて事実を主張します。

どうもありがとうございました。

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この回答の相談

扶養控除について

マネー 税金 2012/08/25 17:18

子供の扶養控除に関して伺いたいです。

私は現在二人の子供(小学生以下)を扶養しているシングルマザーです。
先日元夫より離婚前の別居時の子供の扶養についての連絡がありました。

平成20年8月より別… [続きを読む]

スマイルめり~さん (東京都/40歳/女性)

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