対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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考慮される事情にはなるでしょう。
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terarinさま、初めまして。北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
本来であれば、個人の遊興費としての借り入れは、借入し浪費した本人が返済すべきものですから、それを夫が自分名義の分あるいは妹さんから借り入れした分まで借入した当人に代わって返済しているのであれば、離婚協議の時にきちんと書面に残しておくのが望ましかったと思います。
今後、もしも元奥様から養育費の請求が来た時に備えて、立て替えて返済している債務についてきちんと説明できるように当時の資料など大切に保存しておくと良いと思います。
養育費を通常の範囲で支払う代わりに、既払い分あるいは将来支払う債務の何割かを元妻に負担させる取り決め、あるいは、債務の支払月額の全額あるいは何割かを義務者の収入からあらかじめ控除して、控除後の収入により算定表を利用して養育費を求める方法などが考えられます。
評価・お礼
terarin さん
2012/08/18 11:21
回答ありがとうございます。
北海道、大阪間の距離が非常に残念です。相談していきたいぐらいですので。
妹への借金につきましては、妹の証言しかありませんが、それでも大丈夫なのでしょうか。借金にしましても、全てが彼の名義であり、使い道が証明できないのは困りものかと思っています。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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terarinさん (大阪府/44歳/女性)
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