対象:遺産相続
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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遺言が優先です。
ducklyduckさん、こんにちは。CFPの小林治行です。
祖父の財産をめぐって、ご本人の気持ちを無視して、相続人のエゴが出ている中で、来るであろう相続が憂鬱な気持ちが伝わってきます。
しかし、ご両親が既にいない貴方方にとっても譲ることの出来ない問題でもあります。
遺言信託があると言う事は、信託銀行に預けてあると言うことですね?もし自宅に遺言があると、開封前に裁判所の検認が必要です。内容を守るためです。
信託銀行に預けてあるとすれば、その心配は少ないでしょう。
次に叔父二人の言動で気になるのは、寄与分の評価です。民法904条の2に寄与分の規程がありますが、その中の四つの項目の一つとして、「被相続人の療養看護」があります。
この療養看護は通常の家事労働や看護は認められず、「特別な寄与」が客観的に認められる場合に限られます。Allaboutに掲載している天野隆氏のコメントに寄れば、審判例として次の二つを挙げています。
10年以上認知症の被相続人の介護に尽力したとして1180万円。2年半付きっ切りで世話をした相続人に通常の扶養を超える部分の評価として120万円。
どうですか、思いの他多くはないでしょう?
ですから、寄与分を盾に財産放棄を求めるのは理不尽と考えれます。
遺言がある場合は、遺言が優先します。
寄与分は叔父たちが決めるのではなく、共同相続人の協議により決めます。これで決まらない時は。調停・審判となりますので、貴方方の気持ちをしっかり開示することが必要です。
但し、所謂「争続」になったのでは、祖父も冥土に行くに行けないでしょう。相続人全員が祖父の気持ちを忖度する事が最も大切です。
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