対象:不動産売買
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木原 洋一
不動産コンサルタント
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兄夫婦へ住宅ローンの名義変更は出来ません。
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任意売却推進センターライビックス住販の木原洋一と申します。
よろしくお願いします。
さて、ご質問にお答えします。
兄夫婦様へもvanilla611様へも住宅ローンの名義変更は出来ません。
兄夫婦様へローンの支払をしてもらいたいのなら、
売買して兄夫婦様が新しく住宅ローンを組む必要があります。
それから、不動産譲渡税は売却利益がでなければ課税されません。
今の日本はよほど立地や条件が良くなければ、購入時の価格を上回ることはありません。
したがって、売買して兄夫婦様がローンを組んだらよろしいかと存じます。
この場合にかかる費用は、売主であるvanilla611様と元夫様には抵当権解除費用・繰上返済手数料、
買主である兄夫婦様には、ローン費用・不動産登録免許税・不動産取得税(居住用であれば減税されます)です。
vanilla611様の不動産が、どの様な立地や条件なのか状況か分かりませんので、
失礼がございましたらお詫び申し上げます。
評価・お礼
vanilla611 さん
2012/04/29 07:47早々のご回答ありがとうございます。とても分かりやすく疑問点が分かりました。売買契約という手段があるのですね。早速、借入している銀行等に兄夫婦と相談してみます。本当にありがとうございました。
木原 洋一
2012/04/29 09:17
お役に立ってなによりです。
銀行に相談されるということですので、ひとつだけ注意していただきたいことは、
兄夫婦様の苗字と住所が一緒ですと、身内間売買とみなされ住宅ローンとしての
融資が受けられない可能性があります。
通常、住宅ローンの場合は借入する銀行は問題ないのですが、
住宅ローン信用保証会社の保証は受けられなくなりますのでご注意ください。
補足します。
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