角田 壮平
税理士
3
相続税申告について
こんにちは!
税理士法人チェスターの税理士の角田と申します。
まず、お父様の相続に係る分割協議はやっておいた方が良いと考えます。
その分割協議にて、ある程度お子様に財産を寄せておけばお母様の相続時に相続税はかからないかと存じます。
現状の名義だけで考えますと、お母様の相続時に5,000万円の財産があり、改正後の基礎控除は、4,800万円(3,000万円+600万円×3人)であり、若干基礎控除を超えてしまうのではないかと存じます。
なお、相続税の改正は、施行時期が平成27年1月1日以降の相続開始とされており、基礎控除の改正も現状では確定しておりませんが、保守的にお母様の財産が4,800万円以下となるようにお父様の相続財産の分割をすべきと考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。
(現在のポイント:2pt)
この回答の相談
H20年11月に亡くなった父親の遺産相続がそのままになっています。
当時相談した司法書士が「今相続しても、どうせ母親が亡くなった時にやり直さなければならないから、ほっておけばいい。」とアドバイスし… [続きを読む]
サーチャーさん (兵庫県/57歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A