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野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

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孫が、祖父母より贈与、売買する場合の注意点など

2012/02/14 19:55
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FP、不動産アドバイザーの野口です。

天野ありす様が、祖父母より、借地権付建物を取得する場合について概略述べます。
 
・贈与を受ける場合は、貴女に贈与税が掛かってきます。土地が、借地とのことですが、税務上借地権を評価して、課税対象とします。一般的に、借地権は、土地の時価に対して60%前後です。建物は、木造で、30年経過していれば、殆ど課税額は無いでしょう。

 坪時価100万円の土地だと、評価額(路線価75万円)30坪 借地割合60%=
 1,350万円の課税です。税率40%控除125万 納税額=415万円です。
建物の評価額が、実際判らないので、追加?

・売買の場合、売買価額は上記の価額を参考に、地形、道路、日照などを考慮して、+-15%以内なら、税務上問題は起きません。
 時価の算定は、路線価かを参照http://www.rosenka.nta.go.jp/
 又は、地元の不動産業者に効いて参考にすればよいでしょう。

 余り安く設定すると、貴女に贈与税が、高くすると祖父母に贈与税が発生する事があります。

 売買でも、形式上の売買は認められませんので「売買契約書」「登記」「実際の金銭の授受」が必要です。

もし、貴女にこの支払う金額がなければ借入(ローン)等でしょうか。

納税額が、より少なくなれば、一括払い、ローンでしょうが。

もう一点の注意は、法定相続人である貴女の両親や、祖父母の他のお子様(両親のご兄弟がいないですか)。この人達がいれば、更に、問題が生じます。いわゆる相続放棄の問題があります。

更に、注意点は、土地の所有者(底地権者という)の所有権移転の了解が必要です。

通常の相続と違い、孫への移転は承諾料が必要です。黙って、建物だけ所有権移転すると地主から、クレームが来て高い承諾料を払う結果になります。

これらの、事項は、弁護士か、不動産に強いFPに依頼した方がベターです。
 

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贈与
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相続

評価・お礼

天野ありす さん

2012/02/16 19:08

こんばんは。丁寧なお返事をいただき、感謝しております。
いただいたお返事は家族で目を通させていただきました。

いただいた内容を見る限り、贈与は考えず、売買のみで行こうと思います。
司法書士もしくは、弁護士、FPなどの相談をして、それから地主さんにお話しに行こうと思います。
本当にありがとうございました。
また機会がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
代表取締役
044-855-8797
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不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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この回答の相談

親族の家を。

住宅・不動産 不動産売買 2012/02/14 17:52

贈与か不動産売買か、どちらが良いのか分からないのでこちらで相談させていただきます。

老齢になった祖父母と同居をすることになりました。
現在の家は借地、建物は祖父母名義です。
(土地は30坪前後、建物は築3… [続きを読む]

天野ありすさん (神奈川県/31歳/女性)

このQ&Aの回答

贈与か売買か 向井 啓和(不動産業) 2012/02/14 19:30

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