対象:不動産売買
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孫が、祖父母より贈与、売買する場合の注意点など
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FP、不動産アドバイザーの野口です。
天野ありす様が、祖父母より、借地権付建物を取得する場合について概略述べます。
・贈与を受ける場合は、貴女に贈与税が掛かってきます。土地が、借地とのことですが、税務上借地権を評価して、課税対象とします。一般的に、借地権は、土地の時価に対して60%前後です。建物は、木造で、30年経過していれば、殆ど課税額は無いでしょう。
坪時価100万円の土地だと、評価額(路線価75万円)30坪 借地割合60%=
1,350万円の課税です。税率40%控除125万 納税額=415万円です。
建物の評価額が、実際判らないので、追加?
・売買の場合、売買価額は上記の価額を参考に、地形、道路、日照などを考慮して、+-15%以内なら、税務上問題は起きません。
時価の算定は、路線価かを参照http://www.rosenka.nta.go.jp/
又は、地元の不動産業者に効いて参考にすればよいでしょう。
余り安く設定すると、貴女に贈与税が、高くすると祖父母に贈与税が発生する事があります。
売買でも、形式上の売買は認められませんので「売買契約書」「登記」「実際の金銭の授受」が必要です。
もし、貴女にこの支払う金額がなければ借入(ローン)等でしょうか。
納税額が、より少なくなれば、一括払い、ローンでしょうが。
もう一点の注意は、法定相続人である貴女の両親や、祖父母の他のお子様(両親のご兄弟がいないですか)。この人達がいれば、更に、問題が生じます。いわゆる相続放棄の問題があります。
更に、注意点は、土地の所有者(底地権者という)の所有権移転の了解が必要です。
通常の相続と違い、孫への移転は承諾料が必要です。黙って、建物だけ所有権移転すると地主から、クレームが来て高い承諾料を払う結果になります。
これらの、事項は、弁護士か、不動産に強いFPに依頼した方がベターです。
評価・お礼
天野ありす さん
2012/02/16 19:08
こんばんは。丁寧なお返事をいただき、感謝しております。
いただいたお返事は家族で目を通させていただきました。
いただいた内容を見る限り、贈与は考えず、売買のみで行こうと思います。
司法書士もしくは、弁護士、FPなどの相談をして、それから地主さんにお話しに行こうと思います。
本当にありがとうございました。
また機会がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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