離婚成立後3年を経過すると慰謝料請求権は行使し得なくなります - 水嶋 一途 - 専門家プロファイル

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離婚成立後3年を経過すると慰謝料請求権は行使し得なくなります

2012/01/31 12:47
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5.0
)

o000oさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

離婚後もご家族で長年お悩みになられていて、さぞお辛い気持ちでお過ごしであったとお察しいたします。
少しでも前向きなご回答をと思うのですが、結論から申せば残念ながら離婚成立後3年を経過すると消滅時効により慰謝料請求権を行使し得なくなります。
離婚の慰謝料は、離婚の原因になった相手方の行為(o000oさんのケースでは父(夫)の不倫)により被った精神的苦痛に対する損害賠償金のことをいいますが、法律的には不法行為に基づく損害賠償として請求することになります。
この不法行為に基づく損害賠償は3年間の消滅時効によって行使することができなくなります。
したがって、離婚の慰謝料も離婚成立後3年を経過すると消滅時効により慰謝料請求権を行使し得なくなってしまいます。

ご希望に沿えない回答になり申し訳ありませんが、お母様の状態が少しでもご快復されることをお祈りいたします。

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評価・お礼

o000o さん

2012/01/31 13:22

親身なお言葉に救われる思いです。どうもありがとうございました。

追加で質問させて頂きます。
変な話、現在も私は父と仲良しの関係が続いているのです。
そうすると、やはり向こうの女性が絡んできてしまいます。
(父は例の不倫相手と数年前に再婚しました。相手は私とそう年も離れていません。)
父と縁が切れればそんなこともないのですが、そういう訳にもいかず、自分の中にずっと葛藤があります。
今までは父との関係が切れるのが怖くて、立ち向かうことができませんでした。

そこで、母から離婚の慰謝料、としてではなく、私から彼らに何らかの形で請求する、
といったことはありえるのでしょうか?

水嶋 一途

2012/02/10 15:35

o000oさん、追加のご質問に気がつかず、ご回答が遅れ申し訳ございません。

お父様の再婚相手との間で複雑な感情を抱かれることは当然で、さぞお辛い思いをすることもあったかと思います。

しかし、何らかの金銭を請求するとなると法的な根拠が必要です。
例えば、再婚相手からo000oさんに対し、法的に違法と評価されるような言動があり、精神的な苦痛を被ったような場合には慰謝料請求も考えられますが、おそらくそこまで評価されるような状況ではないように思います。

当の本人は気がつかずとも相手はとても不快な思いをしているということは、どのような人間関係でもよくあることです。
特にo000oさんにとっては、配慮のない言葉に悩まされることも多かったのだと思います。
再婚相手との間で忌憚のない話をすることは難しいかもしれませんが、お父様との間で自分がどのように考え、感じていたのか話してみては如何でしょうか。
もちろん、そのことによって余計に精神的なダメージを受けることもあるかもしれませんが、お父様にとってもo000oさんは大切な子であると思っているはずです。

一度お互いに向き合って話をしてみることも大切なことだと思います。
ありきたりなご回答で申し訳ありませんが、少しでもご参考になれば幸いです。

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水嶋 一途
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この回答の相談

離婚後の慰謝料請求について

恋愛・男女関係 離婚問題 2012/01/31 00:26

両親が10年前に離婚しました。
慰謝料は、離婚後3年以上経つと請求権がなくなると知りましたが
今からではやはり難しいでしょうか?

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離婚の原因は父の不倫です。
母は今でもそ… [続きを読む]

o000oさん (東京都/33歳/女性)

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