対象:離婚問題
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300万円は支払わなくてもよいでしょう。
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旭川の行政書士の小林です。
不貞の慰謝料は離婚する場合と離婚しない場合では額が変わります。
一般的な家庭の離婚に至る場合の慰謝料は200~300万円が裁判の判例で多いようです。
離婚に至らない場合の不貞の慰謝料は50~150万くらいが多いと言われています。
相手方夫婦が離婚していないなら、相手方の奥様から300万円の請求がきたとしても、減額を申し出て争う方法もあるかと思います。
払う額によりますが、求償権を行使することも可能であると考えられます。
同様に相手男性も元旦那さんからの請求に対して、すでに不貞行為の片方から500万円慰謝料をむらう約束が出来ているとして支払額について争う方法もあるかと思います。
そのうえであなたが負担する500万円の一部について相手男性に負担を求めることは可能です。
以上、お答えします。
評価・お礼
michan さん
2011/12/30 12:10
とても分かりやすい説明ありがとうございました。
心配でどうしようもなかったので、なんかホッとしました。
私の不倫が原因とはいえ、元旦那の請求はあまりにも欲張りすぎだと思います。
もう連絡は取りたくはないのですが、不倫相手に「支払額について争えるかも」と伝えたいと思います。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
私は妻子ある男性と不倫(1年程)をし、それが原因で夫(婚姻期間20数年)と離婚しました。離婚の条件として慰謝料500万を分割で支払う公正証書を作成しました。
ところが先日、夫は私の不倫相手にも慰… [続きを読む]
michanさん (埼玉県/46歳/女性)
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