金銭消費貸借契約書について(2) - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月25日更新

質問者

saru-さん

金銭消費貸借契約書について(2)

2007/07/21 13:02 固定リンク

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
夫と夫の父親が、金銭消費貸借誓約書を結んだ場合、夫は、夫の父親の口座に返していくことが確実ということですね。
【質問1】では、夫が、夫の父親の口座に借りたお金を、年に約110万円返していき、その口座から夫が年に約110万円受け取った場合、特に問題はないのでしょうか?
【質問2】夫の父親は、お金の返却の記録が分かりやすいように、お金の返却用の口座を新規で開設することを希望しています。(新規の口座には、夫からの振込みしか記録されないことになります。)その口座から、年に110万円以下のお金を夫が受け取った場合、お金を返却しておらず、初めに借りた2000万円を贈与されたと、みなされてしまうのでしょうか?
【質問3】また、家購入のために夫の父親から550万円援助してもらうというのは現在不可ということでしょうか?
以上、たびたび申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願い致します。

saru-さん ( 神奈川県 / 32 歳 / 女性 )

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

金銭消費貸借契約書について

マネー 税金 2007/07/20 00:51

以下の2つの質問にご回答下さいますようよろしくお願いいたします(質問の箇所に?および?を付与しました)。

現在、新築一戸建ての購入を考えております。
夫の父親から550万円援助してもらい、1440万… [続きを読む]

saru-さん (神奈川県/32歳/女性)

このQ&Aの回答

金銭消費貸借契約書について 大黒たかのり(税理士) 2007/07/20 09:47

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