対象:離婚問題
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夫の親権
はじめまして。
離婚相談を承っている、
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。
気づいた点につきまして、
書かせていただければと思います。
一般論として、
お子さんが乳幼児や3歳未満であるなどの場合、
監護者が母親となるケースが多いのは確かです。
現行の社会システムや社会的な考え方のなかでは、
母親が子を養育することを是としている。
そのようなところが散見されるように思っています。
妻が勤務されている会社に依存しますが、
出産に伴い、産前産後の休業期間を経て、
速やかに、育児休業に入ることができる。
会社の立場に立てば、
妊娠したことが判明すれば、
出産後において、従業員スタッフたる妻が、
育児休業するかどうかや継続勤務を希望するかなど、
どのように考えているのかを聴取することにより、
欠員が生じる場合などの対応を想定しやすくなります。
これらのことは、一連の流れとして、
一般的に認識されているように思えます。
父親である夫が育児休業制度の利用を、
会社に申し出ることが少ないのは何故なのか。
それぞれの理由や事情があるにせよ、
この「何故」に対して、
明確な答えを持ち得ない父親である夫が、
乳幼児や3歳未満のお子さんたちの監護者として、
育てていけるのかといった類の議論が生じて、
そこから抜け出せていないように感じています。
父親が親権者となり、
お子さんたちを監護・養育するためには、
親としての責任感も含めて、
個別具体的な養育環境が母親と比べて、
優れていなければなりません。
現状において、
あなたの収入と子育て参加がなくなれば、
困るのは母親である妻だと思います。
離婚後において、
お子さんたちに物心がついた時点で、
困るのは、いったい誰なのか。
お子さんが発熱した場合などに、
いち早く、駆けつけることができるのは、
母親の養育環境なのか。
それとも、父親の養育環境なのか。
親権者は、個別具体的な事情により、
決せられるものだと承知しております。
少しでも、お役に立てていれば、幸いです。
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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