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杉浦 詔子 専門家

杉浦 詔子
ファイナンシャルプランナー、カウンセラー

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勤務先の総務課へ確認しましょう。

2011/06/24 23:15
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4.0
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はじめまして。ファイナンシャルプランナーの杉浦です。

ご懐妊おめでとうございます。
共働きのご夫婦で、お子様を妻側の扶養とされる方はいらっしゃいます。
慣習的に、ご夫婦は年間収入の多い方を世帯主とされますので、妻が世帯主である場合は、住民票を提示すればよろしいかと思います。

しかし、taris様が世帯主ではなく、届出を出す際に公的な証明が必要だと勤務先に言われた場合には、前年度のご夫婦の源泉徴収票などを提示する必要があるかもしれません。

まずは勤務先の総務課等の健保申請を行う部署に確認をお願いします。
届出書にtaris様が扶養する理由を書くだけで、簡単に済む場合もあります。
逆に、総務課から夫の収入を聞かれたり、離婚の予定があるのかなどプライベートなことを聞かれ、嫌な思いをする場合もあります。


また、出産後の育児休業期間に健保から扶養を外せといわれることはないかと思いますが、育児休業期間中は勤務先の各種手当の対象外となるなど、妻の扶養とするメリットが想定しにくくなります。

また、育児休職からの復帰後に、お子様の扶養を夫から妻へ変更する方もいらっしゃいます。
まずは勤務先に手続きを確認し、ご夫婦でよく話し合い、どちらの扶養になさるか決められてください。


元気なお子様が生まれ、ご家族に笑顔があふれることを願っております。

休職
夫婦
家族
出産
育児

評価・お礼

taris さん

2011/06/28 13:03

お忙しい中、ご回答どうもありがとうございました。
一人でネットとにらめっこしているのでは限界がありましたので、客観的な意見を頂けて
とても参考になりました。

引越しなどの他の用件もあり、ここの所総務に連続で問合せをし続けていたので、
少々聞きづらいなあと思っていたのですが、やはり改めて質問をぶつけてみます。
背中を押していただけて助かりました。ありがとうございました。

回答専門家

杉浦 詔子
杉浦 詔子
( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
みはまライフプランニング ファイナンシャルプランナー、カウンセラー

働く人たちの夢をかたちにするファイナンシャルカウンセラー

「働く人たちの夢をかたちにする」会社員とそのご家族等へのキャリアプラン(生活)とライフプラン(家計)の相談と講義、執筆を行っています。女性のキャリアと家族や恋愛等コミュニケーションに関する相談、FP等資格取得支援にも力を入れています。

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この回答の相談

子供の健康保険(扶養)加入について

マネー 年金・社会保険 2011/06/21 00:53

現在妊娠中の会社員で、今後は産後休暇と育児休暇(1年)を取得する予定です。
主人の年収は485万円、私は456万円で、主人は国保、私は健保です。
できる事なら私の扶養に入れたいのですが、
… [続きを読む]

tarisさん (東京都/35歳/女性)

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