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対象:税務・確定申告

金 成一

金 成一
飲食店コンサルタント

1 good

還付可

2011/02/23 14:22
(
5.0
)

公的年金のみで他の収入がない場合、
そもそも確定申告義務を負っているわけではないので、
期限後申告、無申告といった概念がありません。

年金や給与などの源泉徴収は、
税金のとりっぱぐれを防ぐための制度なので、
還付を受けるのは、権利であって義務ではありません。

ご質問の場合、
今から申告書を作成して還付請求することは可能です。
(この場合でも通常の確定申告と同じ添付書類が必要です。)
無申告加算税が付加されるどころか、
金額によっては、還付加算金が上乗せされ還付される場合もあります。

補足

ちなみに、
確定申告書は、「所轄税務署長」へ提出ですが、
還付は、「国」が行うものです。
国に対する権利は、きちんと行使しましょう。

年金
公的年金
源泉徴収
確定申告

評価・お礼

yoppy1 さん

2011/02/24 19:29

金 成一 先生

ご回答いただきまして有難うございます。
大変わかりやすい説明をいただきまして感謝しております。
おかげさまでH21年分(期限後申告=還付)及びH22年分(通常の還付申告)
を無事終了することが出来ました。
また、別件でお世話になると思いますが、どうぞご指導いただけますよう、お
願い申し上げます。

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この回答の相談

平成21年分所得税確定申告書の期限後申告について

法人・ビジネス 税務・確定申告 2011/02/20 13:14

お忙しい中申し訳ございません。どうかご指導くださいますようお願い申し上げます。
(質問)
 私の父は定年後、現在、年金受給者です。
一昨年(平成21年分)の公的年金の所… [続きを読む]

yoppy1さん (神奈川県/50歳/男性)

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