対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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契約について
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こんにちは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
お父様が先になくなった場合には、契約者変更、及び受取人の変更手続きをします。
そのときには、そのときの解約返戻金の額が相続財産になります。
評価・お礼

K-oji3 さん
2011/01/27 17:21
素早いご回答ありがとうございます。
おぼろげながら、ご回答のようなことを考えておりましたが、はっきりとして安心しました。
その時になったら、娘(唯一の法定相続人)を契約者、被保険者とし、娘の配偶者か子供を受取人にする方向で考えようと思います。
ありがとうございました。
回答専門家

- 辻畑 憲男
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
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この回答の相談
初めて質問します。念のため類似の質問がないか見たのですが見つけられませんでした。
よろしくお願いします。
父=契約者=受取人 娘=被保険者という終身生命保… [続きを読む]
K-oji3さん (千葉県/57歳/男性)
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