対象:遺産相続
貸家建付地の評価方法
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税的相談については、税理士、税務署等にご相談下さい。
貸家建付地とは、
所有する土地に建築した建物を他人に貸し付けている場合の、
その土地(貸家の目的とされている宅地)のことをいいます。
貸家建付地の相続財産としての評価方法は、
貸家建付地の価額
=自用地とした場合の価額-自用地とした場合の価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合
となり、評価額が自用地としたときのものよりも減額されます。
評価の詳細は、国税庁のタックスアンサー(下記リンク)をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4614.htm
また、各エリアの借地権割合は、下記リンクでご確認ください。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
taiyou1130 さん
2011/01/23 21:18
詳しく説明していただきありがとうございます。
紹介してもらったリンクで色々勉強したいと思います。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
貸家建付地とは、相続する時の土地そのものの評価額が減額されるのか?
税務申告する際の課税が安くなるのか?
教えて下さい。
taiyou1130さん (埼玉県/40歳/女性)
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