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対象:教育資金・教育ローン

辻畑 憲男 専門家

辻畑 憲男
ファイナンシャルプランナー

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解約返戻金の受け取りについて

2010/11/10 15:50
(
4.0
)

こんにちは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。

今加入中の保険は終身保険かと思いますが、これを解約して受け取る場合には所得税(一時所得)の対象になります。
一時所得の計算式は下記の通りです。
(受け取った解約返戻金-支払った保険料-50万円)×1/2=A

Aを他の所得に足して所得税の計算をします。

よって利息が50万円以上付かなければ税金はかかりません。

保険
所得税

評価・お礼

teto さん

2010/11/11 15:37

ありがとうございます。
受け取る金額ではなく、利息が50万円以上なんですね!

回答専門家

辻畑 憲男
辻畑 憲男
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
株式会社FPソリューション
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「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。

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この回答の相談

学資保険などの引き出し額と税金について

マネー 教育資金・教育ローン 2010/11/10 14:44

似たような質問がみあたりませんでしたので、質問させて頂きます。

現在、学資保険ではなく、貯蓄型の保険(東京海上、あんしん生命)を
子どもの大学教育資金目的にて加入しております… [続きを読む]

tetoさん (大阪府/28歳/女性)

このQ&Aの回答

一時所得の計算 (ファイナンシャルプランナー) 2010/11/10 16:04

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