トラブル発生の可能性を勘案して判断してください。 - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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トラブル発生の可能性を勘案して判断してください。

2010/09/26 20:47
(
5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

不動産の売買において、売主が故意に不利益なことを言わないと
売主の告知義務違反となります。
仮に売買取引が成立した後で、そのことが判明した場合
買主から何らかの請求を受ける可能性があります。

ただし、隣人トラブル等については、
人の好き嫌い、感覚的相違、過去からの経緯等で
その当事者間特有のトラブルも少なくありません。
トラブルが特定の当事者間のもので、
新入居者との間にトラブルが起こる可能性が高くないのであれば、
特に告知をする必要はないと思います。

今回、告知すべきかどうかに関しては、
精神障害者の嫌がらせが新入居者に対しても起こる可能性が
高いのか、低いのかによって判断するのが良いと思います。

新入居者に対してもその嫌がらせが発生する可能性が高いのであれば、
やはり告知をしておいた方が安全だと思います。

逆に、今回の嫌がらせ等が、特定の人に対する行為であり、
新入居者に対してトラブル発生の可能性が低いのであれば、
あえて告知をする必要はないと思われます。

また、隣人が精神障害者という事実は、
隣人のプライバシーに関わることであり、
むやみに公表をするとプライバシー侵害で
隣人からのクレームになる可能性もあります。

参考までに、
不動産業者の重要事項の調査範囲については、
通常の調査でわかる範囲までとなっております。
基本的に隣人調査については要求されていません。
ただ、客観的、常識的に分かる範囲で特記事項があれば
調査事項として重要事項説明書に記載することになります。
(例えば、反社会的勢力の看板等がかかっているなど)
今回、隣の精神障害者の奇行が客観的に周知の事実と
なっていないのであれば、業者に告知しなければ
そのまま通常の物件として取り扱われると思います。

今回の件は、
隣人のプライバシーの問題も関わってくるので、
隣人の嫌がらせが特定の方に対するものなのか、
不特定多数に対するものなのかによって
慎重に告知を判断した方が良いと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

調査
プライバシー
隣人トラブル
売買
不動産

評価・お礼

キャビア さん

わかりやすいご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

マンションの瑕疵担保

住宅・不動産 不動産売買 2010/09/26 03:02

マンションの売買の際に、隣に精神障害者が住んでいる事を隠して売ると、瑕疵担保責任をとられるのでしょうか。
隣近所だからといって毎日のように嫌がらせをしてくる事はないですが、精神障害者ですので自分… [続きを読む]

キャビアさん (東京都/31歳/女性)

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