そのとおりです
2007/06/30 22:18
かんかんさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
店長さんのおっしゃるとおりです。
掛け持ちしている場合、もらっている金額がどんなにすくなくても、所得税は控除されます。
ただし、全部のアルバイト代を1年間合算して103万円までであれば、来年確定申告すれば全額還付されます。
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この回答の相談
私は大学生(満20歳)で、3つのバイトを掛け持ちしています。
1つはカフェで月4万程、もう1つは塾で月3万ほど、3つ目は野球場の仕事で時間が開いた日に入るもので今年は5000円程しかもらっていません。
この間、… [続きを読む]
かんかんさん (宮城県/19歳/女性)
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