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親からの援助について

2007/06/27 11:48

あきぞぅさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

住宅購入の場合、相続時精算課税は親の年齢は関係ありません。
従いまして相続時精算課税を利用すれば、贈与税がかかりません。
ただし、贈与税の申告は必要ですので来年の申告はお忘れなく。(申告時期は所得税の確定申告と同じです)


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

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この回答の相談

親からの援助について

マネー 税金 2007/06/26 11:11

30歳のサラリーマンです。
2007年5月に結婚し、現在は妻と二人暮らしです。
この度、マンションを購入することになり、
私方の親から200万、妻方の親から500万(結婚式費用含む)を援助していただけることに… [続きを読む]

あきぞぅさん (東京都/30歳/男性)

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