親からの援助について
あきぞぅさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
住宅購入の場合、相続時精算課税は親の年齢は関係ありません。
従いまして相続時精算課税を利用すれば、贈与税がかかりません。
ただし、贈与税の申告は必要ですので来年の申告はお忘れなく。(申告時期は所得税の確定申告と同じです)
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
30歳のサラリーマンです。
2007年5月に結婚し、現在は妻と二人暮らしです。
この度、マンションを購入することになり、
私方の親から200万、妻方の親から500万(結婚式費用含む)を援助していただけることに… [続きを読む]
あきぞぅさん (東京都/30歳/男性)
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