「所得」が38万までであれば扶養に入れます
キクコロさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
ライティングの仕事は事業所得です。計算方法はご存知のようですので割愛します。
給与は給与所得です。
給与収入−給与所得控除額=給与所得です。
計算方法は下記を参考にしてください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
このように求めた事業所得と給与所得を合算した所得が38万までであれば扶養に入れます。
仮に事業所得が30万円であれば、給与所得が8万円までであれば扶養に入れることになります。
「扶養控除等申告書」「保険料控除申告書」の書き方については、扶養であるかどうかにより少し書き方が違いますので、どちらか確定した段階で再質問いただければ幸いです。
以下、PDFファイルなのでちょっと重いですが、書式を掲載しておきます。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/pdf/h19_01.pdf
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/pdf/h17_05.pdf
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この回答の相談
2004年から、在宅で年収50〜60万円(所得ですと25〜30万円)程度の、ライティングの仕事をしています。2社から報酬を頂いているため、個人事業主の届けを出し、毎年確定申告をしています。最近もう少… [続きを読む]
キクコロさん (静岡県/35歳/女性)
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