扶養になったことは関係ありません
2007/06/19 21:11
くみなさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
住民税は、その年の1月1日現在住民票のある市区町村に、当年の6月から翌年の5月まで納付するという計算をします。
税源移譲によりほとんどの方が住民税がアップし、所得税がダウンしました。したがって、くみなさんのような場合には、所得税ダウンのメリットは受け取れず、住民税アップの負担のみを受けてしまうことになります。
このような方に対して、各市区町村では、平成19年の所得が確定した平成20年7月1日から7月31日までの間に減額申請をした方のみ、改正前の税率に基づいて計算した税額との差額を減額する措置があります。
減額申請をした方のみが対象となっていますのでご注意ください。
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