養育費について(その3) - 家事事件 - 専門家プロファイル

一途総合法律事務所 弁護士
東京都
弁護士
03-3470-3311
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

養育費について(その3)

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 民事家事・生活トラブル
  3. 家事事件
離婚の法律相談
こんにちは、弁護士の水嶋一途です。
今回も養育費についてお話します。

一旦取り決めた養育費でも事情が変わった場合には増額や減額請求できることを前回お話しました。
これに関してよく質問を受けるのが、離婚後に一方が再婚し、子どもの再婚相手と養子縁組した場合にも養育費を支払う必要があるのかという問題です。

養育費の支払いは、親の子どもを扶養する義務の実現としてなされるものです。子どもが養子縁組した場合、その子どもの第一次的な扶養義務は養親が負うことになり、実の親の扶養義務は第二次的なものになります。
したがって、この場合は養育費の減額、免除を請求することができます。
ただし、これは養親に経済力がある場合ですので、養親が第一次的な扶養義務を果たせない場合には、実の親が扶養義務として養育費を負担してあげる必要があります。
離婚後に他方が再婚するような場合には、養育費について紛争にならないようにまずは当事者でよく話し合う必要があるでしょう。

弁護士に相談するなら一途総合法律事務所(東京都港区南青山)
ホームページ http://www.ichizulaw.com/

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 弁護士)
一途総合法律事務所 弁護士

高品質のリーガルサービスで依頼者の利益を護り抜きます

依頼者のお話をじっくり伺い、問題点、解決方法、費用などを、わかりやすく丁寧に親身になって説明いたします。そして、高品質のリーガルサービスで最善の結果が得られるように、常に依頼者の立場に立って問題解決にあたります。ぜひお気軽にご相談下さい。

03-3470-3311
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「離婚の法律相談」のコラム

養育費について(その2)(2007/11/20 00:11)

養育費について(その1)(2007/11/18 00:11)

財産分与について(2007/11/16 00:11)

協議離婚について(2007/08/02 00:08)