- 水嶋 一途
- 一途総合法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
-
03-3470-3311
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
今回も養育費についてお話します。
一旦取り決めた養育費でも事情が変わった場合には増額や減額請求できることを前回お話しました。
これに関してよく質問を受けるのが、離婚後に一方が再婚し、子どもの再婚相手と養子縁組した場合にも養育費を支払う必要があるのかという問題です。
養育費の支払いは、親の子どもを扶養する義務の実現としてなされるものです。子どもが養子縁組した場合、その子どもの第一次的な扶養義務は養親が負うことになり、実の親の扶養義務は第二次的なものになります。
したがって、この場合は養育費の減額、免除を請求することができます。
ただし、これは養親に経済力がある場合ですので、養親が第一次的な扶養義務を果たせない場合には、実の親が扶養義務として養育費を負担してあげる必要があります。
離婚後に他方が再婚するような場合には、養育費について紛争にならないようにまずは当事者でよく話し合う必要があるでしょう。
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このコラムの執筆専門家
- 水嶋 一途
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