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養育費について(その2)

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離婚の法律相談
こんにちは、弁護士の水嶋一途です。
前回に引き続き今回も養育費についてお話します。

養育費の金額については、子どもが安心して生活ができ健やかに成長するためにはどのくらいの金額が妥当であるか、夫婦で話し合い、双方が納得する金額にできることが望ましいといえます。

裁判実務では、裁判官らの研究の結果まとめられた養育費算定表を使用して、標準的な養育費を算出し、これを元に養育費を取り決めています。
養育費算定表は、子の人数(1〜3人)と年齢(0〜14歳と19歳)に応じ9つの表に分かれており、養育費を支払う親と子どもを引き取って育てる親双方の年収と子どもの人数を基準に養育費を算定することができます。

例えば、父の年収が600万円、母の年収が120万円(ともに給与所得者を前提)で5歳と3歳の子どもを母が引き取って育てるケースでは、養育費算定表によれば、標準的な養育費は8〜10万円が目安となります。

一旦養育費の金額を決めたとしても、養育費の支払いは長年にわたるものです。生活状況が変化したり、新しい家族ができたり、年収が減少したりなど、養育費の金額が実情に合わなくなることもあります。
そのような場合には、双方で話し合い納得すれば養育費の増額や減額をすることができます。もし話し合いがつかなければ家庭裁判所に調停・審判を求めることができます。

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