- 藤井 佳愛
- 行政書士 藤井かえ総合事務所 行政書士
- 兵庫県
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
示談成立後は、基本的にやり直しや取消しは出来ないと考えておいた方がよいです。
事故が発生すると、物損なり人身なり、必ず損害賠償、お金の問題が生じます。この問題が訴訟に至るケースは滅多に無く、そのほとんどが「示談解決」されているのが実情です。
示談とは、金銭、土地、離婚などあらゆるトラブルに関する問題を話し合いで解決する事です。また定まった内容は示談書にまとめる事もあります。交通事故では、示談によって損害賠償金額を決めてしまう事を指します。
しかし、示談というものはいったん成立してしまうと、基本的にやり直しや取消しは出来ません。後から新たな事実が判明しても、示談で決めた賠償金額を変更する事は出来ない、または相当に困難です。
よって示談は非常に慎重に行う必要があります。この示談とは、当事者同士=加害者と被害者間の示談もそうですが、加害者の代わりの保険会社との示談も同様です。
その示談内容が相当かどうかさえ、分からないのでは無いですか?事故後に体が正常では無く痛みを抱えながらも、後遺障害そのものを知らないのでは無いですか?損害賠償額が増額できる事を知らないのでは無いですか?
示談書にサインする前にまずはご相談下さい。私たちのチームでは医療・法律、両側面において弁護士と連携し被害者救済を推進しています。
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