おはようございます♪
シナジー・マネージメント 高橋です。
さて、最近、後順位の抵当権者さんや、抵当権者以外の
債権者さんからの競売申し立てが多いように思います。
でも、その競売申し立て債権者さんが、競売になったとしても
配当金が入らない案件が多く、なぜ申立てをするのだろう?
と考えることがあります。
抵当権というのは、順位があり、1番抵当権者から優先的に
債権があります。
なので、優先債権があるにも関わらず、後順位の債権者さんが
競売を申し立てると優先債権者が迷惑することもあるので、
「無剰余取消」になります。
「無剰余取消」とは、
1.差押債権者の債権に優先債権がない場合において、
不動産の買受可能額が執行費用のうち手続き費用の
見込み額を超えないとき。
2.優先債権がある場合において、不動産の買受可能額が
手続費用及び優先債権の見込額の合計に満たないとき。
簡単に言うと、裁判所が申立てをした差押債権者に対し、
「あなたの債権は競売をしても回収の見込みがないので、
取り消しになります!」と通知するのです。
差押債権者は、その通知が来た日から1週間以内に
↓下記↓のいずれかの措置をとらないと競売が取消になります。
①保証提供の方法
差押債権者が買受人となることができる場合は、
上記の通知書に記載された優先債権額等の見込額について
所定の書式に従い、これを超える額を任意に定め(申出額)
この額以上の買受申出がなかったときには、
自らが買い受ける旨を申し出て、これと同額の保証提供をする方法。
差押債権者が買受人となることができない場合は、
買受けの申出額が上記の優先債権等の見込額に達しないときは、
これらの額の差額を負担する旨を申し出て、この差額に相当する金額の
保証提供をする方法。
(例えば、農地等で買受の資格が制限される場合など)
②剰余を生じる見込みがあることを証明する方法
私は、この競売により、配当があるんだ!と証明する方法です。
これも所定の書式がありますが、
例えば、優先債権が弁済されていて、すでに消滅している場合など。
弁済されている証明等を提出して証明する方法などが考えられます。
③優先債権者の同意を得ていることを証明する方法
優先債権者がいいよ!というなら進めましょう。ということでしょうか。
上記の方法により、無剰余取消を回避できるようです。
でも、私は、無剰余と思われる競売差押で、
そのまま続行になることを見たことがありません。
以前ブログにも書きましたが、競売を申し立てるのは、
手間とお金がかかるのです。
競売差押により、回収の見込みがある債権者しかなかなか
申立てをしないのでしょう。
調査をして、回収できる証拠でもないとやらないですよね。
でも調査してもしきれない部分があるから、裁判所の判断に
ゆだねるのでしょうか。
私は、債務状況を把握していることが多いので、
絶対に無剰余なのに、なぜ競売をしてくるのだろう??
と疑問に思う事が多いです。
債権者さんの考え方ややり方なのでしょうが、
そのあたりを債権者さんに聞いてみたいなぁ。と思う今日この頃。
よくわからない!意味不明!という方は、
直接ご説明しますので、お気軽にどうぞ。
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