- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A:破産法の定めるところにより、債務者(破産者)の財産又は相続財産若しくは信託財産を清算する手続のことをいいます(破産法2条1項)。
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