- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
自己破産すると自動車はどうなるのでしょうか。
これは、自動車ローンが残っているかどうかによって異なります。
自動車ローンが残っている場合には、通常、ローン会社との契約によりローンを完済するまでの間は、自動車の所有権がローン会社に留保されています。
したがって、自動車はローン会社にその所有権に基づき、引き揚げられてしまうのが原則です。
これに対して、自動車ローンが残っていない場合には、例えば、東京地方裁判所の場合は、破産手続きで、自動車の時価が20万円を超える場合に限り、原則として自動車は処分されてしまうことになります。
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このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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