契約の解除の相談。
マンションの解約やHMとの請負契約の解約など…
当方への相談は毎月相当数ある。
事情をヒアリングしながら解決の道筋を探る。
マンションなどの不動産売買で多いのは重要事項や契約書の説明不足。
事実を明確にしないなど、担当者の契約勧誘時の言動が原因のようだ。
また、HMなどの請負契約の場合では、図面などの不備や契約後の金額アップなど。
その他に、担当者が契約後1度も打合せに来ない、設計変更を受けないなど、
対応のひどさが目立ったケースが多い。
こうした理由から解約を希望し、契約時に支払ったお金も返して欲しいということに…
実際、業者に解約の意向を伝えると、必ず「お金は返せない」という返答。
そう言われてしまうと、そのまま契約を継続するか返金はあきらめるという状況になる。
この前もHMの契約を解約希望したい方のお話を聞いた。
契約までは毎日のように打合せ。
特別な仕様でお買い得な商品が今月で締切だからというワケで契約。
それにプラスしてローンの金利が上がるから申込みも…
HMの信頼度もあり皆が知っている会社だから契約をしたが、
契約後は1度も打合せに来ない。
お客さまからも、何度か「会って打合せしたい」旨を伝えるがそれもなし。
結果、信頼度はなくなり解約の意向へ。
このお客さまは当方に相談後、1ヵ月してようやく解約。
払ったお金も印紙代を除く全額を返金してもらうことに。
この場合、契約書をよく精査した結果だった。
HMの場合には、通常、解約の条件は約款に記載されており、
解約時のペナルティの記載もある。
こうした事案の多くから、買う側の注意は必要だろう。
約款には難しい言葉で書いてあり、意味がわからないものもある。
わからないことは聞いておくことだ。
例えば、
売買契約の条文に、「契約の履行に着手した場合」という文言がある。
この文言はわかりずらい。
で、お客さまはわからないので、
この「履行着手はいつの時期を指すのか?」
と、契約立会の際に業者に聞いたことがある。
わかりやすく、即座に返答してもらえる場合はいいが、
業者自身も理解していないことがある。
わからないことはやはり聞いて納得してから契約をすべきである。
担当:寺岡 孝
電話:03-6202-7622
このコラムの執筆専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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