- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
こんにちは、弁護士の東郷です。
今日は自己破産(管財手続)では郵便物が転送されるの?について説明したいと思います。
管財手続においては,破産手続が開始されると,破産者宛ての郵便物は破産管財人に転送されます。破産管財人は郵便物の内容をチェックして,破産者の破産原因や財産,債権者等に漏れがないか等を調査します。通常,債権者集会で破産手続が終了すれば郵便物の転送はストップしますが,破産手続が終了しない場合は転送が続く場合もあります。
同時廃止の場合は,郵便物は転送されません。
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