- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日は免責って何?について説明したいと思います。
債務の支払い義務がなくなることをいいます。破産手続において,免責の申立てを行い,免責決定を受けると税金等を除く債務の支払義務がなくなります。より具体的にいうと,破産手続において,免責許可決定がなされると官報に公告され,債権者等から2週間以内に抗告がなければ免責が確定し,債務の支払義務がなりなります。
ただし,個人の破産において税金・社会保険料・養育費・罰金等の債務についてはなくなりません。
自己破産・債務整理についてもっと詳しくしりたい方は債務整理解決.comをご覧ください。
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