- 赤坂 卓哉
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
- クリエイティブディレクター
対象:広告代理・制作
- 山藤 惠三
- (クリエイティブディレクター)
- 山藤 惠三
- (クリエイティブディレクター)
消費者庁の設立以来、年々、注目度が上がってきている『景品表示法』
消費者へ提供するサービス・商品はすべて、この景品表示法の
規制対象となります。一般消費者向けに商いを行っている企業は、
必須の知識となり、注意していきましょう。
*前回は「総付景品」について解説をしましたが、
今回は、「一般懸賞」「共同懸賞」「オープン懸賞」について
解説致します。
●一般懸賞
商品・サービスの利用者に対し、
くじ等の偶然性,特定行為の優劣等によって景品類を提供することを
「懸賞」といい、共同懸賞以外のものは「一般懸賞」と呼ばれています。
【一般懸賞の限度額】
取引価額/景品類の最高額
5,000円未満/取引価額の20倍
5,000円以上/10万円
懸賞総額:懸賞に係る売上予定総額の2%
~~~~~以下、消費者庁HPより抜粋
【運用基準】として
1 「くじその他偶然性を利用して定める方法」について
(1) 抽せん券を用いる方法
(2) レシート、商品の容器包装等を抽せん券として用いる方法
(3) 商品のうち、一部のものにのみ景品類を添付し、
購入の際には相手方がいずれに添付されているかを判別できないようにしておく方法
(4) すべての商品に景品類を添付するが、その価額に差等があり、購入の際には相手方
がその価額を判別できないようにしておく方法
(5) いわゆる宝探し、じゃんけん等による方法
2 「特定の行為の優劣又は正誤によって定める方法」について
(1) 応募の際一般に明らかでない事項
(例 その年の十大ニュース)について予想を募集し、
その回答の優劣又は正誤によって定める方法
(2) キャッチフレーズ、写真、商品の改良の工夫等を募集し、
その優劣によつて定める方法
(3) パズル、クイズ等の解答を募集し、その正誤によって定める方法
(4) ボーリング、魚釣り、○○コンテストその他の競技、演技又は遊技等の優劣によっ
て定める方法(ただし、セールスコンテスト、陳列コンテスト等相手方事業者の取引
高その他取引の状況に関する優劣によって定める方法は含まれない。)
3 先着順について
来店又は申込みの先着順によって定めることは、「懸賞」に該当しない(「一般消費者
に対する景品類の提供に関する事項の制限」その他の告示の規制を受けることがある。)
~~~~~
●共同懸賞
複数の事業者が参加して行う懸賞は、「共同懸賞」として実施ができます。
最高額/総額
取引価額にかかわらず30万円/懸賞に係る売上予定総額の3%
・一定の地域(市町村等)の小売業者又はサービス業者の相当多数が共同で実施
・中元・歳末セール等、商店街(これに準ずるショッピングビル等を含む。)が実施
・「まつり」等、一定の地域の同業者の相当多数が共同で実施
●オープン懸賞
商品・サービスの利用者や来店者を対象として金品等を提供する場合は、
「取引に付随」して提供するものとみなされ、景品規制の適用対象となります。
つまり、景品とみなされます。
一方、新聞・テレビ・雑誌・ウェブサイト等で企画内容を広く告知し、
商品・サービスの購入や来店を条件とせず、郵便はがき、ファクシミリ、
ウェブサイト、電子メール等で申し込むことができ、
抽選で金品等が提供される企画には、景品規制は適用されません。
このような企画は、「オープン懸賞」と呼ばれています。
オープン懸賞で提供できる金品等の最高額は、
現在では、提供できる金品等に具体的な上限額の定めはありません。
つまり、制限がありません。
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エーエムジェー株式会社
このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
「制作・クリエイティブ」のコラム
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