滞納税の差押のある任意売却 - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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滞納税の差押のある任意売却

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任意売却

住宅ローン破産した方は、
住宅ローンの返済もできないわけですが、
固定資産税などの滞納税がある場合があります。

税金の支払よりも、
住宅ローンの返済を優先している方がほとんどです。
しかしながら、この優先順位はよくありません。
税金の滞納はその額が高額になってくると、
不動産を差し押さえられることになります。
かりに差し押さえられたからといって

日常生活に支障をきたすことはありませんが、
任意売却を進めていく上では、
少し厄介になります。
任意売却をするためには、
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)・
住宅ローン信用保証・債権回収会社などの
債権者の抵当権を解除し、
抹消しなければなりません。
任意売却に合意していれば
当然、解除抹消は問題ありませんが、

差し押さえをした自治体などのお役所が、
差し押さえの解除に応じなければ
任意売却できなくなるのです。
税金の滞納が高額になってしまった場合は、
少しづつでも毎月支払うことをお勧めします。
それから、大切なこととしては

自治体のお役所の職員さんには、
任意売却してようとしているとは
絶対に言ってはいけません。
とたんに差し押さえされてしまうでしょう。
かりに差し押さえされたとしても、
自治体のお役所と交渉して、
一部金の支払と残る滞納税を
分割でしはらていくということで差し押さえを解除して、
任意売却できることもありますが、
自治体のお役所に中には滞納税は

全額完納しなければ
差し押さえを解除してくれないところもありますので
できるだけ差押にならないように
少しづつでも支払うことが
任意売却の成功へと繋がります。


※ちなみに任意売却推進センターの
本社がある神奈川県横浜市は、
全額完納しなければ滞納税の
差し押さえの解除はしてくれません。

この全額完納とは、
遅延損害金も含みますので、
滞納税が高額になると
神奈川県横浜市に不動産を所有していて
任意売却をする方は、実際には任意売却は
出来なくなる可能性があります。

滞納税を納税する機会と
滞納税を収税できるチャンス
がなくなりますので

納税義務者も神奈川県横浜市も
ルーズ×ルーズですねw。
困ったものです、、、



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