担保不動産開始決定通知書が届いてからでも、任意売却は出来ま… - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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担保不動産開始決定通知書が届いてからでも、任意売却は出来ま…

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住宅ローンの返済に行き詰まり、

どうしたらいいか分からないまま放置してしまうと、

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)・

住宅ローン信用保証などの債権者は

いずれ競売にかけます。

地方裁判所から

「担保不動産競売開始決定通知」

という裁判所からの通知著が、特別送達されます。

その後、裁判所から執行官が

不動産鑑定士を伴って現況調査に来ます。


しかし、これで裁判所の競売による
強制執行が行われたというわけではありません。
通常の競売は
担保不動産競売開始決定通知を受領してから
競売により落札されて、
代金納付が完了するまで早ければ4ヶ月、
遅くても6ヶ月くらいはかかります。

その期間中は任意売却で競売よりも、
価格だけではなく、
条件面も含めて有利だと
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)・
住宅ローン信用保証などの債権者が判断したら、
競売を取り下げして任意売却を認めてくれます。


ただし、
開札日の前日までに
売買契約と代金決済を行う必要があります。


ですから、
購入希望者が住宅ローンを組むような場合は
急がなければ間に合わなくなる可能性があります。


また、
ご存知ない方が多いのですが、
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)・
住宅ローン信用保証などの債権者は、
競売を開始する際いには、。
裁判所へ予納金を収めなければなりません。

この費用は一般的な住宅の場合は
50万円から100万円必要になります。
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)・
住宅ローン信用保証などの債権者が
競売を準備中なら、競売をかける前に、
任意売却で売却を成立させることが
望ましいと言えます。

なぜなら、
その競売費用は結局は、
競売が執行された後の
残債務に加算され債務者の負担となるのです。


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