住宅ローン破産の場合の給与の差押 - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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住宅ローン破産の場合の給与の差押

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任意売却

住宅ローン破産の場合、
直ぐに給与の差押をされることはありません。

しかし、意外と多くの方が
住宅ローンの返済が遅れると
すぐに給与などの財産の差押をされると
勘違いされています。

すぐに給与の差押があるというのは
大きな間違いです。
住宅ローン破産したからといって
いきなりの給与などの差押はありません。

銀行、住宅ローン信用保証や債権回収が
財産や給与などの差押の執行をするには
裁判所に申立をして、
債務名義の取得をしなければ出来ません。

住宅ローンは
単に銀行と借入者の二者間の契約に過ぎないので
公的機関である裁判所で
公に債権があることを証明してもらわなければならないのです。
その証拠のことを
「債務名義」
といいます。

ですから、
住宅ローン破産したからといって
いきなりの財産や給与などの差押はないのです。
もし、
銀行、住宅ローン信用保証や債権回収が
あなたの給与の差押をしようとしたら
必ず、裁判所から裁判の出頭命令がきます。

その通知を受け取って、
なおかつ判決が下りるまでは
財産や給与の差押はできないのです。

それから、住宅ローン破産の場合は
銀行、住宅ローン信用保証に債権があるうちは
財産や給与の差押はしません。
なぜなら、
銀行、住宅ローン信用保証は、
住宅ローンを貸し出すことが主な仕事です。

「あの銀行で住宅ローン破産すると
直ぐに裁判にかけ
財産や給与などの差押をする」

と風評が広がることは
新規の貸し出しに影響するからです。
このように住宅ローン破産したからと言って
直ぐに給与が差し押さえになることはありません。
どのように対処すればいいか、
調べたり、考えたりする時間は
十分にあるのです。
あわてることはありません。


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