- 佐野 明
- VSPファイナンシャル株式会社
- 愛知県
- ファイナンシャルプランナー
対象:生命保険・医療保険
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
高額医療費制度って聞いたことありますか?
最近よくCMをやっている法律事務所のまねじゃないですが、
「払いすぎた医療費が、返ってくるかも知れません」
簡単に言えば、その一言です。
70歳以下の方が対象になりますが、ほとんどの方が一ヶ月で、80100円+α
以上支払った医療費は、国に請求すると返って来ます。
もう少し正確に社会保険庁のHPをそのままコピぺしますと・・・
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm
①上位所得者
(標準報酬月額53万円以上) 150,000 円+(総医療費-500,000 円)×1%
〈83,400 円〉
②一般 80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1%
〈44,400 円〉
③低所得者
(住民税非課税世帯) 35,400 円
〈24,600 円〉
これを超えた金額は、国に請求すると返って来ます。
こう書いてしまうと、「じゃあ医療保険はいらないじゃないか?」
と、おっしゃる方もいらっしゃるかと思いますが、
入院費の総額 = 医療費
<下線><太>では、ないのです。</太></下線>
医療費とは、差額ベッド代や食事代や雑費を含まないので、純粋にお薬代の負担がこの額を超えた場合は、申請すればお返ししますよー、ということなのです。
60歳までの死亡が少ない現在で、最も身近なリスクは、やはり入院ではないでしょうか?
正社員であれば、入院を理由に給与が支払われないということはあまりないですが、満額の給料は支払ってくれない会社も多いのが現状です。
入院でお金かかるわ・・・
給料が減るわ・・・
住宅ローンは容赦ないし・・・
入院が長引けば長引くほど、不安は尽きません(T T)
しかも、この制度には落とし穴があります!
月をまたいで入院した場合です。
例えば4月28日から5月5日まで入院して、合計10万円の医療費がかかったとします。
4月にかかった医療費が5万円、5月が5万円であった場合、
一か月あたりの医療費はどちらも8万円を超えていませんので、②の一般の方は、高額医療費の還付制度の適用はないのです(ノ◇≦。) ビェーン!!
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