「健康保険の傷病手当金の待機期間」に活かす民間の医療保険 - 医療保険の加入・見直し - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月25日更新

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「健康保険の傷病手当金の待機期間」に活かす民間の医療保険

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(写真はイメージです…本文とは直接の関係はありません)。

(この文章は私の主観で書いております。医療保険に対する考え方を書きました。医療保険の募集&勧誘の意図はありません)。
民間の医療保険。主契約は入院給付金です。入院給付金の額は「1日当たり○○円」と日額で定められている場合が多いようです。そのため「長く入院」した方が、入院給付金を多く受け取れる、という「計算」が成り立ちます。ところが、最近は入院日数が数日程度の「日数の短い入院」が増えているようです…先ほどの「計算」では入院給付金を多く受け取ることが難しくなります。そうい事情は保険会社も分かっているので、最近の民間の医療保険の中には、「入院日数が5日未満の場合には『一律5日分』の給付金を払います」という商品もあります。

お話は変わりますが。
ここで健康保険の傷病手当金について思い出してみましょう。
傷病手当金には「待機期間」というのがあります。「待機期間」は連続3日間です。
「待機期間」の後の休業期間が傷病手当金の対象になります。つまり、入院日数が3日以内だと、例え、入院したとしても「傷病手当金の対象にならない」ということなのです。

先ほどの「日数の短い入院」が増えている、というお話を思い出してください。「傷病手当金の対象にならない」入院があり得ると言えるかも知れません。

 私がサラリーマンだった頃と異なり、今は、有給休暇の消化に積極的な時代です。
『傷病手当金の「待機期間」に備えて、有給休暇を温存する』と言う方は少ないでしょうね。

「傷病手当金の対象にならない」入院では…治療費に加え(入院で欠勤した分の)給与カットでは踏んだり蹴ったりですね。
先述のとおり、医療保険の中には、「入院日数が5日未満の場合には『一律5日分』の給付金を払います」という商品もあります。『傷病手当金の「待機期間」に備えて、有給休暇を温存する』代わりに民間の医療保険、というスタンスは成り立つでしょうか?

 

(この文章は私の主観で書いております。医療保険に対する考え方を書きました。医療保険の募集&勧誘の意図はありません)。

 

 

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