株主総会招集通知を発する期間 - 事業再生と承継・M&A全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:事業再生と承継・M&A

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株主総会招集通知を発する期間

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□株主総会招集通知を発する期間

 

通知を発する株主総会までの期間

根拠条文

書面投票又は電子投票を定めた場合

2週間前

会社法299条1項

公開会社

書面投票・電子投票を定めない場合かつ取締役会設置会社

1週間前

書面投票・電子投票を定めない場合かつ取締役会非設置会社

定款で定めた期間

□株主総会招集通知の方法・招集手続省略の可否

 

通知方法

招集手続の省略の可否

根拠条文

書面投票・電子投票を定めた場合

書面又は電磁的方法でしなければならない

×

会社法299条2項

会社法300条

取締役会設置会社

○(株主全員の同意がある場合)

書面投票・電子投票を定めない場合かつ取締役会非設置会社

口頭又は電話等でもよい

 

 

 

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