- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
消費税の納税義務者は、個人事業者と法人に限定されています。一般の消費者は、消費税の負担者ではありますが、納税義務者ではありません。消費税は間接税ですので、税の負担者と納税義務者が異なります。
個人事業者については、暦年(1月1日から12月31日)の事業年度を課税期間として消費税の計算をします。
法人は、その法人の事業年度を課税期間として消費税の計算をします。例えば3月決算法人の場合、事業年度は4月1日から3月31日ですので、消費税の課税期間も4月1日から3月31日となります。
個人、法人とも課税期間は届出により3ヶ月毎、毎月など短縮をすることができます。
個人事業者は、毎年1月1日から12月31日までの課税期間の消費税の確定申告書を翌年3月31日までに申告をする必要があります。またその際に納付すべき消費税額がある場合には3月31日までに納付をしなければなりません。(消費税の口座振替制度でる振替納税を選択しますと納期限のみ1ヶ月程延長されます)
法人は、毎事業年度の課税期間の消費税の確定申告書を事業年度末日の翌日から2ヶ月以内に申告をする必要があります。また、その際に納付すべき消費税額がある場合には、その申告期限までに納付をしなければなりません。(法人には振替納税制度はありません)例えば3月決算法人の申告納付期限は2ヵ月後の5月末日になります。
法人が法人税の申告期限の延長申請をしていた場合でも、消費税については、申告期限は延長されず2ヶ月以内というのは変わりませんので注意が必要です。
以上が原則的な取扱ですが、個人事業者、法人であっても消費税の納税義務がない場合があります。それについては次回解説をします。
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