保険料無料のリビングニーズ特約の注意点 - 生命保険・医療保険全般 - 専門家プロファイル

釜口 博
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閲覧数順 2024年04月25日更新

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保険料無料のリビングニーズ特約の注意点

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BYSプランニングの釜口です。

 

  今回のコラムは、保険料無料のリビングニーズ特約の注意点
  についてお伝えいたします。

  日本での生命保険に関するリビングニーズという考え方は、
  1992年にプルデンシャル生命がはじめて導入しました。

  プルデンシャル生命・カナダのロナルド・バーバロさんが、ボランティア
  活動中に、家族にために借金してまで治療をしていたエイズ患者である
  既契約者の「私に尊厳ある死を迎えさせて欲しい」という言葉を聴き
  創り上げた特約です。

  今ではかなり一般的になってきていますので、
  リビングニーズ特約の内容は、かなりの方がご存じだとは思います。

  「余命6カ月という診断をされた場合に、保険金が受け取れる」
  と認識されている方がほとんどだと思います。

  ところが、このリビングニーズ特約も注意いただかなければいけない
  点があります。以下はその注意点。

  1.医師の診断だけでは、保険会社はリビングニーズ特約保険金を
   おろしません。

   被保険者あるいは、指定代理請求人が医師からの「余命6カ以内」
   という診断書を元に、リビングニーズ特約保険金を請求し、
   被保険者が「余命6カ月」であると判定された場合に、
   やっと保険金を受取ることができます。
  
   また、その判定をするのは保険会社の社医です。
   保険会社は医師免許を持った医師(社医)をかかえています。
   その医師が余命6カ月という判定をしない限り保険金を受け取る
   ことができないのです。


  2.余命期間中に使いきらず残ったお金に対しては相続税が課税。
   
   リビングニーズ特約保険金(3000万円が上限)は非課税で受取る
   ことができますが、死亡時に使い切らなかったお金に対しては、
   相続税が課税されます。

   通常の死亡保険の保険金を遺族が受取った場合、
   「500万円×法定相続人分」の非課税枠がありますが、死亡時に
   使いきらなかったお金に対しては、この非課税枠は使えません。


  3.リビングニーズ特約保険金を受け取る際に、6か月分の前払い利息
   と6か月分の保険料相当額が差し引かれる。

   もし医師及び保険会社の判定で余命が6カ月よりも短い場合、
   あるいは、余命6カ月という判定後に6カ月以内に死亡した場合でも
   きっちり6か月分の利息と保険料が差し引かれてしまいます。
   (プルデンシャル生命は余命期間中のみ差し引く)

  4.リビングニーズ特約保険金は指定代理請求人でも請求できるため
   被保険者が、自分の余命に気付いてしまう可能性がある。

   医師が患者である被保険者に余命宣告をしていない場合でも、
   その家族には余命宣告をする場合があります。
   指定代理請求人である家族がリビングニーズ特約保険金を請求後、
   被保険者がなんらかの要因で、それを知ってしまう可能性はあります。
   例:医師が高額な治療を施してくれるようになった
     今まで支払っていた保険料が急に安くなった

  保険料が無料という性質上、あまり深く考えない方もおられるかも
  しれませんが、人間の余命という非常にセンシティブな問題にかかわる
  特約であるだけに、請求に関しては特に気をつけていただきたいと
  思います。
  
  

   ご質問やご不明な点がありましたら、
   お気軽にご連絡下さい。
    メール:waku@bys-planning.com
    Tel:06-4305-4425

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