相続放棄と生命保険金 - 生命保険・医療保険全般 - 専門家プロファイル

森 久美子
エフピー森 代表 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:生命保険・医療保険

山下 幸子
山下 幸子
(ファイナンシャルプランナー)
澤田 勉
澤田 勉
(保険アドバイザー)
辻畑 憲男
辻畑 憲男
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月24日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

相続放棄と生命保険金

- good

  1. マネー
  2. 生命保険・医療保険
  3. 生命保険・医療保険全般
家計の基本(お金との付き合い方)

こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。

お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。

 

親族が亡くなり相続が開始すると、相続人は3か月以内に家庭裁判所で手続きすることで、被相続人(亡くなった人)が持っていた、財産に関する一切の権利や負債の返済義務などを、受け継がないとする「相続放棄」を選択することができます。

 

それでは、相続放棄をした人は、死亡保険金を受け取ることができるでしょうか。

 

答えは、死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産のため、「相続放棄をした人でも受け取ることができる」のです。

 

たとえば、契約者・被保険者が父、死亡保険金受取人が子の場合。

死亡保険金は、亡くなった父の財産ではなく子の固有財産になるので、子が相続放棄をしたとしても死亡保険金を受け取ることができます。

 

ただし、この死亡保険金は、相続税法上「みなし相続財産」として相続税の課税対象にはなります。

 

また、相続放棄した人は、相続人とはみなされないため、生命保険金の非課税金額の適用を受けることはできません

 

相続と税金については⇒国税庁『相続と税金』

 

森久美子が提案する快適ライフhttp://fpmori.com/

 

森久美子の暮らしレシピhttp://fpmori.blog13.fc2.com/

 

「相続対策!生命保険の活用方法」に関するまとめ

  • 生命保険に加入しておけば相続税が安くなるって本当?気になる方はチェック!

    生命保険に加入しておけば、万が一の時も安心!それだけでなく、現金を持っているよりも相続税対策として有効とご存知でしたか?「万が一」だけでなく、生命保険を自分の死後、大切な家族を守るために相続税対策としても考えてみませんか?なぜ相続税対策として生命保険が選ばれるのか、相続を考えるときに生命保険を選ぶメリットとは、そんなお悩みを専門家が解説!

このコラムに類似したコラム

【相続】死亡保険金は相続財産か? 大泉 稔 - 研究員(2022/04/11 23:52)

相続税の対象者拡大 辻畑 憲男 - ファイナンシャルプランナー(2014/10/20 17:36)

養老保険の基礎知識 高橋 成壽 - ファイナンシャルプランナー(2014/09/04 07:00)

保険料無料のリビングニーズ特約の注意点 釜口 博 - ファイナンシャルプランナー(2013/02/01 17:30)