東日本大震災: 雇用調整助成金の活用 - 人事労務・組織全般 - 専門家プロファイル

岡本 道大
おかもと社会保険労務士事務所 代表
東京都
社会保険労務士

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対象:人事労務・組織

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東日本大震災: 雇用調整助成金の活用

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こんにちは、社会保険労務士の岡本です。

 

東北地方太平洋沖地震において被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

 

このたびの震災に関連して、厚生労働省のホームページに以下の情報が掲載されています。

「東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます」

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html

 

概要は以下の通りです(以下、厚生労働省ホームページより引用)。

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【概要】

1.雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)は、経済上の理由により事業活動の縮小を

 余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業等

 に係る休業手当相当額等の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。

2.本助成金は、東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても

 利用することができます。また、この場合、雇用の維持に取り組む事業主の皆様をより迅速に支援できるよう、

 支給要件の緩和も行っています。

※ 東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした

 事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりません。

 

(具体的な活用事例)

◎ 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等の

  ため事業活動が縮小した場合。

◎ 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が

  減少した場合。

◎ 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り

  上げが減少した場合。

◎ 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。

※ 既に雇用調整助成金を利用している事業主が、東北地方太平洋沖地震被害の影響を受け休業を行う場合にも、

  助成対象になります。

 

(主な支給要件)

最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用

事業所の事業主が対象となります。

さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、

今回の地震に伴う経済上の理由により最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と

比べ5%以上減少していれば対象となります。

---------------------------------------------

(以上、引用おわり)

 

厚生労働省から、今回の震災に伴う雇用調整助成金のQ&Aが出ていますので、こちらもご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a10-1.html

 

雇用調整助成金(または中小企業緊急雇用安定助成金)は、社員の雇用を守るために休業手当を支給して

休業させる事業主に対して、休業手当の一部を助成するものです。

大震災の影響から会社と社員を守るためにも、助成金の要件に該当するのであれば活用を検討してみては

いかがでしょうか。

 

 

社会保険労務士  岡本 道大

 

(雇用助成金の情報サイト) 

 http://www.okamoto-roumu.com

 

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