- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
国税庁が公表した「災害に関する主な税務上の取扱いについて」を紹介
してきましたが、最後に、所得税その他について紹介しましょう。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/atsukai/index.htm
・個人が受け取った災害見舞金は、社会通念上相当なものについては、非課税
・被災し、臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員または従業員が
その勤務先から、生活資金に充てるために低利または無利息で貸付を受けた
場合に、その合理的な返済期間内の利息相当額の経済的利益は、非課税
・過去3年内において生じた欠損金のうち、災害損失欠損金がある場合には、
その欠損事業年度が青色申告で無かった場合でも、災害損失欠損金に
相当する金額は、繰越欠損金として利用可能
・相続税または贈与税における「農地等に係る納税猶予の特例」の適用を
受けている農地等が、災害のためやむを得ず一時的に農業に使用されていない
場合でも、特例継続
・災害援助を目的とする義援金等の受取証に対する印紙税は免除
・自動車の販売業者または自動車整備事業者が、自動車の所有者のために
車検証の交付等のために保管している自動車で、自動車重量税を納付して
車検証の交付等を受けた後、被災して配車したものについては、
自動車重量税を還付
所得税関係は、被災者が災害見舞金を受け取ったり、生活支援のために
有利な条件で融資を受けても、課税の対象にはしない、という趣旨です。
当然といえば当然の措置ですが、法律上は所得ですから、
非課税措置が必要なんですね。
言われてみれば当たり前じゃないか、と思えますが、これが法の怖さ。
形式主義ですから、悪法も法なんですね。
皆でしっかりと注意して、是正していかなければなりませんね。
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