- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
生命保険料控除の取扱いが平成24年1月1日から変更されました。
生命保険の契約日によって取扱いが異なりますので、
10月頃から保険会社から送られてくる控除証明書の記載を
よく確認してください。
<改正点1>
一般生命保険料控除から、介護保険と医療保険が独立して、
一般生命保険料控除と介護医療保険料控除に分かれ、
個人年金保険料控除を含めた3種類になりました。
<改正点2>
各保険料控除の上限が5万円から4万円に下げられましたが、
2種類合計で10万円だったものが、
3種類合計で12万円に拡大されました。
ただ、やっかいなのは、平成23年までに契約した生命保険は
旧制度のまま温存され、平成24年に新たに契約した生命保険は
新制度が適用される折衷方式なので、
いつ契約した保険なのかを判断しないと、
どの保険を控除用に使うか、沢山保険に入っている方の場合には、
迷われることになるのではないでしょうか。
【平成23年12月31日までに契約されている生命保険】
・一般生命保険料控除 上限5万円
・個人年金保険料控除 上限5万円 合計で最大10万円の控除
従来どおり。新制度と併用する場合、各々上限4万円に減額。
【平成24年1月1日以降に契約された生命保険】
・一般生命保険料控除 上限4万円
・介護医療保険料控除 上限4万円(一般生命保険料控除から独立)
・個人年金保険料控除 上限4万円 合計で最大12万円の控除
生命保険で節税を考える際、これから加入される方の場合には、
介護保険や医療保険の加入を検討することになるでしょうね。
「年末調整」に関するまとめ
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戸惑うことの多い年末調整の書き方や控除の仕組みなどを専門家がアドバイス
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