今年株で大もうけをしましたが、昨年はマイナスだったというようなケースは多いと思います。
そんなときは、昨年の譲渡損失と今年の利益の損益通算をすることで節税ができます。
しかし、昨年マイナスの申告をしていない場合、どうなるのでしょうか。
源泉徴収なしの特定口座や一般口座で発生した損失は、
確定申告で損失の繰越控除をしていないのであれば、
『更正の請求』により損失額を復活できます。
更正の請求は、法定申告期限から1年以内に行う必要がありますので、
平成21年分の確定申告期限は平成22年3月15日ですので、
1年後の平成23年3月15日までに更正の請求ができます。
ただし、昨年、源泉徴収ありの特定口座で発生した損失を確定申告していない場合は、更正の請求をしても損失が復活することはありません。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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