(1)複数の口座を持っている場合
源泉徴収ありの特定口座を複数持っている場合、それぞれの口座ごとに申告を選択することができます。
(2)配当と黒字の譲渡所得の両方がある場合
源泉徴収ありの特定口座内の譲渡所得の黒字と配当所得のいずれかのみを申告することもできます。
(3)配当と赤字の譲渡所得が損益通算されている場合
源泉徴収ありの特定口座内で配当金と譲渡損失が損益通算されている場合で、なお控除できない損失があり、譲渡損失の繰り越しの確定申告をする場合は、配当金についても確定申告する必要があります。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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