- 阿部 マリ
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
- 神奈川県
- 行政書士・家族相談士
-
045-263-6562
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
【潜在的稼動能力を前提とする得べかりし収入に基づき養育費を算定した事例】
先行する審判において養育費の支払いを命じられた申立人が、勤務先を退職して収入がなくなったとして養育費免除の申立てをした事案において、申立人は先行する審判の強制執行を免れる為に勤務先を退職したものであるから、申立人が現在収入を得ていないことを前提に養育費を免除することは相当でないとして、申立人の潜在的稼動能力を前提に申立人が勤務を続けていれば得べかりし収入に基づき養育費を算定し、申立てを却下した事例
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このコラムの執筆専門家
- 阿部 マリ
- (神奈川県 / 行政書士・家族相談士)
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