- 阿部 マリ
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
- 神奈川県
- 行政書士・家族相談士
-
045-263-6562
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
当事者間の合意によって養育費の分担期間を定めた場合において、合意による養育費分担の終期以降も費用の分担を求めるためには、その終期の定めを維持することが相当でないと認め得るような事情変更があることを要するところ、
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このコラムの執筆専門家
- 阿部 マリ
- (神奈川県 / 行政書士・家族相談士)
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