食品の表示 薬事法 違反事例
先日、調剤薬局へ足を運ぶ機会がありました。
そこで・・・
「ひざこし飴」なる商品を発見
【商品概要】
ひざこし飴(商標登録)
軟骨成分抽出の
グルコサミンを配合している
それ以上は表記はなく、
特に、膝・関節に効果があると表現はしていませんが、
明らかに商品名から「膝・腰」への効果を暗示しています。
薬事法上、
食品の「部位訴求」は医薬品的表現とされ、
商品名から明らかに薬事法違反になります。
関係省庁に確認したところ、同意見でありました。
●商標を取っていれば、表現可能なのか?
商標登録をしても、薬事法違反は違反になります。
●なぜこのような事が起きるのか?
商品の商品名登録の義務付けは特になく、各企業の判断に任せられて
いるのが現状です。
薬事法の理解なしに展開し、
その後、商品回収の指導を受ける企業が存在するのが事実。
十分に注意が必要です。
●薬事法に精通している筈の調剤薬局でなぜ置かれているのか?
調剤薬局は、処方薬の専門家であって、
薬事法全般の広告表示についての理解は低いのが一般的です。
実際に、昨年、薬事法違反で逮捕されているケースも存在します。
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このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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